臨床研究のCOI(利益相反)の開示について
第60回総会より、筆頭演者に利益相反の開示を求めることとなりました。本総会での演題発表に際しての開示要項につきましては、以下にご案内申し上げます。
なお、全般的な要項につきましては、一般社団法人日本脈管学会ホームページをご参照ください。
1. 演題発表に際しての利益相反関連事項に関する開示例
口頭発表スライドの最後に様式1-Aまたは1-Bを開示してください。ポスター発表は様式1-Cを開示してください。
様式1-A 学術集会口頭発表時、申告すべきCOI状態がない時
様式1-B 学術集会口頭発表時、申告すべきCOI状態がある時
様式1-C 学術集会ポスター発表時、申告すべきCOI状態がある時
2. COI自己申告の基準について
COI自己申告が必要な金額は、以下のごとく、各々の開示すべき事項について基準を定めるものとする。
- 企業や営利を目的とした団体の役員、顧問職については、1つの企業・団体からの報酬が年間100万円以上は申告する。
- 株の保有については、1つの企業についての1年間の株による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合は申告する。
- 企業や営利を目的とした団体からの特許権使用料については、1つの特許権使用料が年間100万円以上の場合は申告する。
- 企業や営利を目的とした団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)については、1つの企業・団体からの年間の講演料が合計50万円以上の場合は申告する。
- 企業や営利を目的とした団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については、1つの企業・団体からの年間の原稿料が合計50万円以上の場合は申告する。
- 企業やnavy営利を目的とした団体が提供する研究費については、1つの臨床研究に対して支払われた総額が年間100万円以上の場合は申告する。
- 企業や営利を目的とした団体が提供する奨学寄付金(奨励寄付金)については、1つの企業・団体から、1名の研究代表者に支払われた総額が年間100万円以上の場合は申告する。
- 企業や営利を目的とした団体が提供する寄付講座に申告者らが所属している場合は申告する。
- その他の報酬(研究とは直接無関係な旅行、贈答品など)については、1つの企業・団体から受けた報酬が年間5万円以上の場合は申告する。
金額 | 該当の状況 | |
---|---|---|
役員・顧問職 | 100万円以上 | 有・無 |
株 | 利益100万円以上/全株式の5%以上 | 有・無 |
特許使用料 | 100万円以上 | 有・無 |
講演料 | 50万円以上 | 有・無 |
原稿料 | 50万円以上 | 有・無 |
研究費・助成金などの総額 | 100万円以上 | 有・無 |
奨学(奨励)などの総額 | 100万円以上 | 有・無 |
企業などが提供する寄付講座 | - | 有・無 |
旅費・贈答品などの受領 | 5万円以上 | 有・無 |